飼い犬のふん害防止条例
「飼い犬のふん害防止条例」
全国の各市条例で「飼い犬のふん害防止条例」を定めたられてきています。
数年前より埼玉県羽生市、愛媛県宇和島市、群馬県伊勢崎市など各地で制定されてきています。
条例の中味はどこも似たり寄ったりで
・「散歩や公園などで犬の放し飼いはしない」
・「散歩中など飼い犬の糞の放置はしない」
・「散歩時飼い犬の糞の処理用具を携行すること」
・ 市長などお役所の人が飼い主に指導、警告をできる。
愛犬家にとっては糞の放置など考えられないとおっしゃるかもしれないがマナーのなっていない方は意外と多いものです。
「自分は大丈夫」などと粋がらず、再度注意したいところです。
中にはかなり強硬な条例を施行する市もあります。
佐賀県佐賀市では2007年4月より
犬のふんを取る道具を持たずに犬のふんを置いていくのが発見された場合、
指導、命令を行いそれに従わなければ2万円以下の罰金を科される。
罰金つきの市条例にはびっくりですが「犬のふんの放置」の苦情が多数寄せられ「ペットの飼い方マナーアップ事業」に取り組んだがなかなか改善されないため市民にアンケートを採った。
■適用範囲を佐賀市全域にして欲しい。
■罰則は厳しくして欲しい。
■犬を番号登録制とし外出する際は、その番号を第三者が目視できる場所に着装を義務づけて欲しい。
■犬と歩行者の通行道路を分離してほしい。
■交通違反切符のように現認即反則切符交付位の即決厳重処分
■公園内の犬の連れこみ禁止条例を作ってほしい。
(佐賀市【ご意見と市の考え方】より)
このようなアンケート結果により今回の市条例に至ったようです。
回答内容はかなり偏っているようですが・・・
佐賀市のような市条例などが発令されないよう愛犬家のみなさんには継続的なマナーを堅く希望します。(自分自身も含め)
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