犬の迷子
迷子になる犬
狂犬病予防法 第2章 通常措置
読んだことありますか?
(登録)
第4条 犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90を経過した日)から30日以内に、厚生省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する都道府県知事に市町村長(都の区の存する区域にあっては区長とする。以下同じ。)を経て犬の登録を申請しなければならない。(狂犬病予防法抜粋)
よく玄関先に貼ってある(犬)っていうシール。
見たことありますよね!?
このように狂犬病予防法で犬の登録と狂犬病予防注射と、鑑札と注射済票を首輪などに装着することが飼い主に義務付けられているんです。
何が言いたいのか?
毎年何千匹(2千~3千)という犬が動物愛護相談センターに収容されるそうです。
そして飼い主が判明しない迷子犬や、捨てられた犬たちは1週間保護された後、その7割が致死処分されています。
その中には迷子になった愛犬を探して結果センターでの処分に間に合わず、
遺灰と共に帰る飼い主や慰霊碑に焼香・献花する飼い主の姿も見られることがあるそうです。
悲しいことです!
カミナリや花火の音で逃げ出し、迷子になる犬も多いのです。
鑑札やマイクロチップ、首輪に飼い主の連絡先などを付けておくことをお奨めします。
自分のことを伝えることができない犬たちにとって、鑑札やマイクロチップ、迷子札などは、もしものときに自分のことを周りに伝える唯一の手段。
そして、それは飼い主の責任ですよね。
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